【相続放棄を弁護士に依頼する前に知りたい】相続放棄とは。弁護士に相談してから検討したほうがよい理由などを解説。

相続放棄は、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための法的手続きです。しかし、相続放棄をする際には、後に相続放棄が無効とならないように手続きの流れや注意点を理解しておく必要があります。また、負債があるからといって、必ずしも相続放棄をするのが正解とは限りません。後で述べるように、限定承認という手続の選択を検討した方が良い場合もあります。

そこで、相続放棄を検討する際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、相続放棄が本当に必要か判断できるだけでなく、手続きをスムーズに進めることができます。また、相続放棄をする際の相談及び相続放棄後にトラブルが発生した場合でも、弁護士なら十分な対応が可能です。

本記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、弁護士に相談するメリット、司法書士との違いまで詳しく解説します。相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がないと決め、家庭裁判所に申し立てることで、法的に相続を放棄する手続きです。 相続には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などの負債も含まれます。相続放棄をすれば、負債を含むすべての財産を引き継がず、相続人としての義務も完全に消滅します。 また、相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、財産を受け取ることも、借金を返済する義務を負うこともありません。また、相続に伴う面倒な手続を取る必要もなくなります。特に、被相続人に財産がなく、借金だけが残っている場合は、相続放棄を検討することをおすすめします。

相続放棄の注意点

相続放棄をするつもりでも、亡くなった人の財産を処分したり、勝手に使用したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。これを「単純承認」と言い、一度承認してしまうと相続放棄ができなくなります。 たとえば、故人の預貯金を引き出す、不動産を勝手に貸し出す、遺品を売却するといった行為は要注意です。また、相続人の負債を返済することは一切いけません。この程度ならばよいのか、と思い、わずかな金額でも返済をすると、相続放棄ができなくなります。 また、相続放棄が成立した後でも、こうした行動を取ると無効になることがあります。相続放棄を検討している場合は、不用意に遺産に手をつけないことが大切です。

相続放棄の流れ

相続放棄をするには、以下のような手順で進めます。 1. 相続放棄すべきか検討 財産と負債の状況を確認し、相続するか放棄するかを決めます。明らかに負債の方が大きい場合は、相続放棄を選択するべきです。 2. 家庭裁判所に申し立てる 「相続放棄の申述書」と必要書類(戸籍謄本など)を家庭裁判所に提出します。必要書類は実費はかかりますが、弁護士事務所で取り寄せは可能です。 3. 裁判所からの確認に回答する 申し立て後、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が届くため、記入後に返送します。 4. 相続放棄の受理 問題がなければ、裁判所から「相続放棄の受理通知書」が届き、正式に相続放棄が成立します。

相続放棄の期限は3カ月

相続放棄の申し立ては、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に行う必要があります。 この3カ月の間に、財産や借金の有無を確認し、必要な書類を準備して裁判所で手続きを済ませなければならないため、迅速に対応することが求められます。 もし、期限内に手続きを進められない事情がある場合、裁判所に申し立てることで延長できる可能性があります。ただし、延長が認められるとは限らないため、早めに対応することが重要です。期間の延長が必要な場合は、できるだけ早く弁護士事務所にご相談ください。

相続放棄は弁護士に相談してから検討したほうがよい理由

相続放棄を検討する際、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、相続放棄が最適な選択かどうか判断するためには、専門的な知識が必要だからです。また、相続放棄の手続を取る際に、注意をしなければならない事項について相談をしながら進めることができます。

借金があっても相続放棄すべきとは限らない

親や親族に借金がある場合、すぐに相続放棄をしようと考える人も多いでしょう。しかし、相続財産の全体をしっかり調べずに放棄すると、実はプラスの財産のほうが多かったというケースもあります。 また、借金があるからといって、すべてのケースで相続放棄が最善とは限りません。弁護士に相談すれば、負債と資産を比較し、相続放棄するべきかどうか的確なアドバイスを受けることができます。

限定承認という選択肢も

もし負債の額が不明な場合、「限定承認」という方法を選択できることがあります。これは、相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぎ、それ以上の負担を負わない手続きです。 ただし、限定承認は相続人全員が同意する必要があるなど、手続きが複雑です。弁護士に相談すれば、限定承認が適用できるかどうかも含めて、最適な方法を提案してもらえます。

財産の調査と評価をサポートしてもらえる

相続放棄を決めるには、まず相続財産の調査が必要です。しかし、不動産の価値や隠れた負債の有無などを正確に判断するのは、一般の方にとっては難しいものです。 弁護士に依頼すれば、不動産鑑定士や税理士と連携し、適正な財産評価を行ってもらえます。これにより、相続放棄をすべきかどうか、より正確に判断できます。

弁護士と司法書士の違い

相続放棄の手続きは、弁護士または司法書士に依頼することができます。しかし、弁護士と司法書士では対応できる範囲が異なるため、どちらに依頼すべきかを慎重に検討する必要があります。

弁護士は相続放棄をすべきか判断できる

相続放棄をすると、プラスの財産も負債もすべて放棄することになります。しかし、負債があるからといって、必ずしも相続放棄が最善とは限りません。 たとえば、資産が負債を上回っている場合、相続放棄をすると結果的に損をする可能性があります。 また、借金があっても、法外な利息が設定されていたり、交渉によって減額できたりするケースもあります。このような場合、相続放棄をしなくても済む可能性があるため、専門家の判断が必要です。 弁護士に相談すれば、相続財産の調査を行い、放棄すべきかどうかを的確にアドバイスしてもらえます。また、「限定承認」という手続きを利用すれば、プラスの財産の範囲内でのみ借金を相続することも可能です。弁護士はこうした選択肢も含め、最適な方法を提案してくれます。 一方、司法書士は、相続放棄の手続きを代行することはできますが、相続放棄が本当に必要かどうかを判断するためのアドバイスはできません。そのため、相続財産の状況を詳しく調べたり、より有利な方法を選んだりするためには、弁護士に相談するほうが安心です。

弁護士に依頼した方が相続放棄の手続きがスムーズに進む

相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てを行い、必要な書類を準備しなければなりません。弁護士に依頼すれば、戸籍謄本や住民票の収集、申述書の作成、裁判所への提出まで、すべての手続きを代行してもらえます。また、裁判所から送られる「照会書」への回答も、弁護士なら代理で記入することが可能です。 司法書士に依頼する場合、申述書の作成はサポートしてもらえますが、照会書への回答は必ず本人が行う必要があります。また、家庭裁判所から出頭要請があった場合、司法書士では対応できませんが、弁護士なら代理で出席できます。 さらに、相続放棄の期限は「相続を知った日から3カ月以内」と決められており、期限を過ぎると手続きができなくなります。弁護士に依頼すれば、迅速に対応してもらえるため、期限切れのリスクを避けることができます。また、特別な事情がある場合は、裁判所に対して期限延長の申請を行うことも可能です。

弁護士は債権者や他の相続人とのトラブル対応ができる

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移るため、親族間のトラブルが発生することがあります。たとえば、長男が相続放棄をすると、次に次男や孫が相続人となりますが、事前に知らせていないと「知らぬ間に相続人になっていた」といったトラブルにつながることもあります。弁護士に依頼すれば、こうした影響を他の相続人に適切に説明し、必要であれば相続放棄の手続きもサポートすることができます。 また、亡くなった人に借金がある場合、債権者から「相続放棄は無効だ」と主張されることがあります。相続放棄が正式に認められても、債権者が支払いを求めてくるケースは少なくありません。弁護士なら、債権者との交渉も行うことができ、万が一訴訟になった場合でも代理人として対応できます。 司法書士は、相続放棄の手続きを代行することはできますが、債権者との交渉や裁判所での争いには対応できません。そのため、相続放棄後のトラブルを避けるためにも、弁護士に依頼するほうが安全です。

司法書士は費用が比較的安い

司法書士に依頼するメリットは、費用が比較的安いことです。司法書士の相場は3万〜5万円程度、弁護士は3万〜10万円程度とされています。弁護士と司法書士とでは費用に差が生じない場合が多いと言えます。しかし、かりに司法書士の方が費用が安かったとしても、司法書士では対応できる範囲が限られており、最終的に自分で手続きを進めなければならない場面も多くなります。 弁護士に依頼すれば、相続放棄の必要性の判断、手続きの代行、債権者対応、他の相続人との調整など、すべての手続きを任せることができます。特に、借金や相続人同士のトラブルが発生する可能性がある場合は、弁護士に相談することでスムーズに解決できます。 また、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、弁護士なら特例を活用して手続きができる可能性があります。相続財産の存在を知らなかった場合や、相続放棄の必要性に気づかなかった場合でも、裁判所に申し立てることで受理されることがあるのです。こうした特例を利用するには、法的な根拠を示す必要があるため、弁護士のサポートが不可欠です。

まとめ

相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段ですが、財産の調査や他の相続人との関係、手続きの流れを理解せずに行うと、思わぬトラブルを招くことがあります。そのため、相続放棄を検討する際には、まず弁護士に相談し、相続放棄が最善の選択かどうかを判断することが大切です。 また、弁護士に依頼すれば、家庭裁判所への手続きや必要書類の準備をスムーズに進めることができ、債権者との交渉や他の相続人との調整も任せることができます。司法書士に比べて対応できる範囲が広いため、確実に相続放棄を進めたい方や、債権者対応が必要な場合は弁護士に依頼することをおすすめします。 当事務所では、相続相談を初回1時間無料で承っております。相続放棄の判断や手続きについて専門の弁護士が丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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