遺言相談ルーム

遺言書が存在すると、相続は遺言書通りに遺産分割がなされればよい、と思い込みがちですが、そう簡単にはいかない場合が多いです。後々色々と難しい問題が生じるおそれがあります。

まずは、遺言書が果たして有効なのかどうか、という問題です。「遺言書は見つかったものの亡くなったお祖父さんの筆跡とは異なる。」「この遺言書の日付の頃は、お祖母さんは認知症でこんな内容の遺言書を書けるはずはない。」「こんな不公平な内容の遺言を故人が遺すわけない。」というご相談は多くあります。

公正証書遺言でさえも無効とされた先例があるように、遺言書があったとしても必ずしも有効であるとは限りません。ただ、遺言書の無効を主張することは、なかなか難しいことは知っておくべきです。自分にとって都合が悪い内容の遺言書だからということだけで、無効を主張することも意味がありません。遺言書に問題があると思われる場合は、早めに専門家に相談されて今後の見通しを持つべきです。

次に、遺言書が有効であるとしても、必ずしも遺言書通りの遺産分割をしなければならないということにはなりません。たとえば、長男が全財産を相続するという旨の遺言書は、しばしば見られるところではありますが、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分を主張して自分の権利を守ることを検討してみてはいかがでしょうか。

また、相続人全員の協議により、遺言書と全く異なった遺産分割を行うことも可能です。このことは意外にご存知でない方が多いです。

当事務所は、遺言書を巡るトラブルを未然に防ぐために遺言書の作成をサポート致します。また、見つかった遺言書に問題があると思われる場合も、遺言書の有効、無効、今後の遺産分割について、皆さんに明確な方針をたてていただけるようにサポート致します。

費用面も、皆さんのお立場を考えて、できるだけリーズナブルに設定しました。是非、一度、無料相談を利用なさってください。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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