相続・遺産分割相談ルーム
肉親がお亡くなりになった際に、避けて通れない問題が相続問題です。相続問題は、一つ間違えてしまうと、骨肉を巡る争いになってしまいます。相続を「争族」にしないためにも、できるだけ早く見通しを持ち、方針を立てるべきです。
よく四十九日が開けるまでは、ということで、なかなか相続についての話し合いを開始しない場合が多く見られます。たとえば、相続放棄をするのであれば、原則として故人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。
また、遺留分という制度は、お亡くなりになってから1年以内に請求をしなければ時効で権利が消滅してしまいます。悲しみが癒える前であろうとも、法定の期間は確実に過ぎてしまいます。
自分にはどのような権利があるのか、あるいは、どのような義務を果たさなければならないのか、できるだけ早く、正確に把握しましょう。
くれぐれも気をつけていただきたいのは、相続は資産だけではなく、債務も引き継いでしまうものです。「おやじは手広く商売をしていたから、財産が色々残っているのだろう。」と油断をしていると、資産を上回る思いもかけない借金が残ってしまった場合もあります。
また、相続の前提として、相続人を確定しなければなりません。相続人がどなたかが決まっている場合がほとんどなのですが、中には、離婚等により、今まで存在すら分からなかった相続人が発見される場合もあるのです。相続人を漏らしたまま遺産分割を行ってしまうと、後で深刻な問題が生じてしまいます。
そして、相続人が確定し、遺産の範囲(そして、債務の額)も明確となったら、いよいよ、どなたが、いかなる財産(あるいは債務)を、どの程度の割合で相続するのかについて、遺産分割協議を行うことになります。遺言の有無をまず確認します。その後に、各々の相続人と被相続人との関わり、生活(たとえば、被相続人の土地の上に家を建ててすんでいる)等のいろいろな事情を踏まえて、話し合いに臨む必要があります。
当事務所では、円満な相続・遺産分割を目指し、あるいは、皆さんの権利を守り、リスクを回避するために、尽力したいと思っております。