こんな時にご相談ください
私たちの社会は、高齢化社会から、高齢社会、そして、超高齢社会へと変わってきています。高齢者の数が人口比で一定割合以上に増加しているのですから、相続の問題も増えることは自然の流れとも言えます。
相続問題は他人事ではありません。「うちの親は大して財産なんかないから。」「兄弟の仲は悪くはないので相続問題なんて起きないだろう。」と普段は油断をしている方がほとんどです。しかし、いざ相続問題が生じるとなると、まず、「何から始めなければいけないのか分からない。」と思う人は少なくありません。また、親族間のささいな感情的な行き違い、こだわりから、何年にもわたる相続問題が勃発する例も少なくないのです。
相続問題を「争族」問題にしてはなりません。相続が生じる前に事前に問題が生じないように早めに予防のための相談を受けましょう。ご親族の生前に相続の相談をされることは決して不謹慎なことではありません。また、将来の親族間の争いを見越して、遺言書を練っておいた方が良いでしょう。当事務所では、「遺言書を早く作る方は長生きする。」と遺言書の作成を中年の方々から勧めています。
そして、不幸にして相続問題が生じた場合は、早めに専門家に相談をして、今後の見通しを持つべきでしょう。
- 親族が亡くなったが、葬儀を行い四十九日も過ぎたが、相続について何をすればよいのか、さっぱり分からない。
- 親族が亡くなり、財産も遺してくれたが借金も相当あったと聞いています。借金の方が多かったらどうしようかと思います。
- 親族は、借金だけを遺して亡くなりました。相続放棄をするにはどのようにしたらよいのですか。
- 親族が亡くなりました。葬儀も終わり四十九日も終え、半年近くたってから、突然、亡くなった親族の債権者から支払いの請求がありました。相続放棄をしようと思ったのですが、亡くなってから3ヶ月以内に申し立てをしなければならないと聞いています。
- 親族が遺言書を遺したが、その内容は不公平なもので長男にだけ財産を相続させるような内容だ。自分には何も取り分がない。
- 長男が財産を独り占めしてしまい話し合いに応じようとしない。どうすればよいのか。
- 他の兄弟間では、おおむね話がまとまっているのに、一人だけ全く話に応じようとしないので銀行預金の口座凍結の解除すらもできない。