相続法の改正により,2019年7月1日から導入された制度です。
相続人以外の被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者がいるとき,寄与に応じた金銭の支払いを請求しうるとした制度です。これまで寄与分の主張は共同相続人しか行えないとされていましたが,たとえば相続人の配偶者などが特別に寄与をすることも考えられるため,このアンバランスを立法的に解決したとされています。当事者間で話し合いが調わないときには調停を申し立てる必要がありますが,申立ては,特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6カ月以内に行う必要があります。