事案内容
相続人は、被相続人の配偶者と子ども2人です。
依頼者は配偶者と、子どもの1人です。相手方の相続人はもう1人の子どもです。
相手方が管理をしている遺産の全体を完全に開示しようとしませんでした。また、遺産の内、評価の高い不動産の全ての取得を主張し、他の相続人には比較的少額な金融資産のみの取得しか認めないという不公平な内容の提案しかしませんでした。また、相手方は多額の保険金の受取人になっていました。
調停の経緯
相続財産の完全な開示を求め、さらに、不動産の査定により、不動産の評価を確定しました。また、株式の評価も直近の市況で調べました。
そのうえで、目録を作成し、不動産を取得する代わりに代償金の支払いを相手方に納得をしてもらいました。さらに、多額の保険金の内、一定割合を特別受益として認めてもらいました。
結果
当初相手方提案より約1400万円の上乗せに成功しました。