遺言書がない場合は、原則として法定相続分に基づいて遺産分割がなされるべきです。被相続人の世話をしてきたということで、特定の相続財産をすべて相続したい旨の主張はしばしば耳にしますが、その主張には理由がありません。せいぜい寄与分の主張が認められる可能性がある程度ですが、寄与分はそう簡単に認められませんし、認められたとしてもせいぜい1,2割多くなる程度で、すべての財産を取得するというところまで認められるということはありません。
遺言書がない場合は、原則として法定相続分に基づいて遺産分割がなされるべきです。被相続人の世話をしてきたということで、特定の相続財産をすべて相続したい旨の主張はしばしば耳にしますが、その主張には理由がありません。せいぜい寄与分の主張が認められる可能性がある程度ですが、寄与分はそう簡単に認められませんし、認められたとしてもせいぜい1,2割多くなる程度で、すべての財産を取得するというところまで認められるということはありません。